各種保険・労働基準関係のお手続きについて
新たに会社を設立した際や拠点を新設した際の新規適用のお手続きから、入退社に伴う資格の取得・喪失の各お手続きを行います。他にも就業規則の作成や変更、各種協定の整備、届出なども行います。
各種コンサルティングサービスについて
企業のリスクとなるパワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどへのハラスメント対策や、企業の成長戦略から新たな人事制度や賃金制度の構築のコンサルティングを行っています。ほかにも、IPOを視野に入れた労務監査や労働条件審査といったサービスも行っています。
各種コンサルティングサービスについて
その他のサービス
他にも厚生労働省が実施する労働関係の助成金のお手続き、老齢・遺族・障害年金のご相談、お手続きも行っています。
その他のサービス
厚生年金保険・健康保険のお手続き
1.新たに加入される際のお手続き
(1)会社が制度に加入 適用事業所
すべての法人の事業所や従業員が常時5人以上いる個人の事業場(一部の業種は非適用です)は厚生年金保険と健康保険に加入しなければなりません。
※個人の事業場における非適用の業種についてはこちらをご参照下さい。
(2)会社が制度に加入 任意適用事業所
適用の業種であっても従業員が5人未満の場合や非適用業種の場合でも、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て認可を受ければ厚生年金保険と健康保険に加入する事もできます。
(3)従業員が加入される際のお手続き
適用事業所や任意適用事業所で、新たに「常時使用される者」として働くことになった際には被保険者として資格の取得のお手続きをしなければなりません。
※「常時使用される者」についてはこちらをご参照下さい。
2.保険料の算定に係るお手続き
(1)定時決定 算定基礎届
被保険者の方が受けられる報酬に応じて、保険料の等級が決定されます(標準報酬月額)。制度に加入されている事業所は毎年1回、そこで使用される被保険者の報酬の月額を届け出なければなりません。
(2)随時改定 月額変更届
被保険者の方が、昇給や降格などにより報酬の額に大幅な変更があった際には、実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりが内容に変更の手続きをしなければなりません。
(3)被保険者賞与支払届
年3回以下に支払われる賞与については、毎月の給与と同率の保険料を納めなればなりません。
3.出産・育児に係るお手続き
(1)被保険者の方が産前産後休業を取得された際のお手続き
産前産後休業の期間(産前42日<多胎妊娠は98日>・産後56日)のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料は、日本年金機構の申し出ることにより被保険者・事業主双方とも免除されます。
また、産前産後休業を取得された被保険者の方は出産手当金の申請を行うことにより標準報酬日額の3分の2相当額が支給され、出産に際しては申請により出産育児一時金が支給されます。
(2)被保険者の方が育児休業を取得された際のお手続き
満3歳未満の子を養育するために育児休業等を取得された際は、日本年金機構の申し出ることにより被保険者・事業主双方とも保険料が免除されます。
(3)被保険者の方が産前産後休業や育児休業の期間を終了された際のお手続き
出産日と出産予定日のズレにより当初の予定よりも早く職場復帰した場合や、後のズレた
際など時に、その旨を申し出る必要があります。また復帰された方の報酬が休業の前後で変動することがありますが、その際は標準報酬月額の改定を申し出ることもできます。
4.その他のお手続き
事業場においては住所や名称が変更になった場合や廃業した時、被保険者の方においては住所変更や氏名の変更、被扶養配偶者の方の変更等といった変更に関するお手続きがあります。他にも私傷病により休職された際に申請する傷病手当金のお手続き、その他療養や死亡に関するお手続きもあります。
雇用保険・労災保険のお手続き
1.初めて労働者を雇い入れた時のお手続き
(1)保険関係成立届
一部の事情所を除いて労働者を一人でも雇入れてる事業所は適用事業所といわれ、保険関係成立届を労働基準監督署に届け出なければなりません。なお、この届出書を提出するときは「労働保険概算保険料申告書」の提出もし、保険料を納付しなければなりません。
(2) 雇用保険のお手続き
雇用された労働者が雇用保険の被保険者に該当する場合、労働保険の「保険関係成立届」を届出た事業主は、その控えを持参し事業所の設立届である「雇用保険適用事業所設置届」と雇入れた労働者の資格取得に関する「雇用保険保険者資格取得届」をハローワークに届け出なければなりません。
2.保険関係成立後の各種お手続き
(1)労働保険料の申告 年度更新
労働保険(雇用保険と労災保険)に関する保険料について、事業主は新年度の概算保険料を納付するための申告及び納付をしなければなりません。あわせて、前年度の保険料を清算する確定保険料の申告及び納付も必要です。
(2)事業所や事業主に変更が生じた場合のお手続き
会社の屋号や所在地等の変更、支店等の新設、事業の廃止が生じた場合、届出が必要になります。
3.雇用保険の各種お手続き
(1)雇用保険被保険者取得届
適用事業所において、新たに雇い入れた方が雇用保険の被保険者に該当する場合や、すでに働いていた方が該当するに至った場合には雇用保険の資格を取得しなければなりません。
(2)雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書
雇用保険の被保険者だった方が退職等した場合は資格喪失手続きが必要です。また、その方から要望があった場合には「雇用保険被保険者離職証明書」を「雇用保険被保険者資格喪失届」に添付してハローワークに提出します。
(3)被保険者の方が育児休業を取得された時のお手続き
育児休業を取得された方が申請された際に、育児休業給付金が支給されます。この申請に際しては受給資格の確認と休業が開始された時の賃金月額の証明を行った後に支給申請を行います。
(4) 被保険者の方が介護休業を取得された時のお手続き
介護休業を取得された方が申請された際に、介護休業給付金が支給されます。この申請に際しては申請書の提出とあわせて、休業が開始された時の賃金月額の証明も行います。
(5)高年齢雇用継続にかかわるお手続き
雇用されている被保険者の方が60歳に到達して定年再雇用などによって報酬額が低下した場合、「高年齢雇用継続給付金」を申請することがあります。このお手続きをする際には60歳到達時の賃金額の証明や受給資格の確認といった手続きも必要になります。
4.労災保険の各種お手続き
(1)労働災害が発生した時のお手続き
従業員の方がお仕事中にお仕事が原因で傷病を負われた場合は、健康保険では治療は受けられず労災保険から療養補償給付を受けることになります。会社は、被災された労働者の方が死亡した場合、または休業4日以上に及ぶ時は「労働者私傷病報告」を提出しなければなりません。
(2)その他、労働災害に係る各種お手続き
通勤途上における傷病に伴う通勤災害のお手続き、業務上の傷病で療養のため休業し賃金を受けない日が第4日目に及んだ時に申請により給付される休業補償給付のお手続き、労災から療養補償給付を受けてる方が病院を転院された時のお手続きなどもあります。
労働基準関係の各種協定書の作成
1.就業規則等の作成・改定・届出
(1)就業規則の届出
常時10人以上の労働者を使用するに至ったときは就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の「意見書」を添付して労働基準監督署に届け出なければなりません。また賃金規程、退職金規程、育児介護休業等規程などのように別規則とすることも認められていますが、別規程であっても就業規則なので、併せて届け出なければなりません。
(2)高度プロフェッショナル制度
⾼度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で⼀定の年収要件を満たす労働者を対象としています。労使委員会を設置し、そこで一定の事項を決議します。そして、その決議を労働基準監督署に届け出ます。
当然、労働者本⼈の同意を前提とますが、年間104⽇以上の休⽇確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定を適⽤しない制度です。
2.労働基準監督署への提出が必要な協定届
(1)時間外労働・休日労働に関する協定届
労働時間は原則として、1⽇8時間・1週40時間以内とされています。また、休⽇は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。その法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合に労働基準法第36条に基づき協定を締結しなければなりません。
(2)貯蓄金管理に関する協定届
使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合には協定を締結しなければなりません。その際、預金者の範囲や預金額の限度、利率及び利子の計算方法、受け入れ及び払い戻しの手続き、保全の方法を定めなければなりません。他に規程の整備、労働基準監督署へ「預金管理状況報告」の提出など、実施に当たっては諸々のハードルがあります。
(3)変形労働時間制に関する協定届
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」、労使協定により定めた「1箇月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」、清算期間が3カ月の「フレックスタイム制」については届出が必要です。
(4)専門業務型裁量労働制に関する協定届
特定の業務(19業務)に限定し、業務の性質上、遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねるものです。
(5)解雇予告除外認定申請書
天災事変その他やむをえない事由のため事業の継続が不可能となった場合、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合に、解雇を決定したら解雇日前に予めしなければなりません。
(6)事業場外労働に関する協定届
事業場外労働で労働時間の算定が困難な場合、みなし労働時間が適用される場合に締結します。ここで締結された時間が法定労働時間を超えない場合は、届出の義務はありません。しかし、超える場合には届け出なければなりません。なお、(1)の協定届(三六協定 様式第9号の2)に付記して届け出ても構いません。
各種コンサルタント
1.ハラスメント対策コンサルティング
(1)ハラスメントから生じる影響
ハラスメントは不法行為、人権侵害になりえます。内容によっては、暴行罪・脅迫罪・侮辱罪などに問われます。もちろんそれは刑事上の責任や、民事上の損害賠償責任へと発展していきます。また職場内への影響は深刻です。ハラスメントを行った人は、会社内だけでなく、取引先からも信頼・信用を失いかねません。またハラスメントを受けた人も、自身の心身に傷を負いかねず、さらには社内で居場所さえなくなりかねません。
会社としても懲戒などの処分を行う事にもなり、かえってそれが訴訟の引き金ともなり得ます。こういった問題から生じる企業の逸失利益は多大なものになることは想像に難くないでしょう。
(2)ハラスメントの種類
一般的にハラスメントというと
- パワーハラスメント
- セクシャルハラスメント
- マタニティーハラスメント
- パタニティーハラスメント
- ケアハラスメント
- モラルハラスメント
が、該当するでしょう。
(3)事業主が講じなければならない措置義務と当社のサービス
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
◆行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
◆相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
◆相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
◆相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
◆事実関係を迅速かつ正確に確認すること
◆速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
◆事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
◆再発防止に向けた措置を講ずること
④そのほか併せて講ずべき措置
◆相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
◆相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
2.人事・賃金制度コンサルティング
従来型の年功給や職務遂行能力を評価する職能給、職務の難易度や責任の度合いに応じて水準を決める職能給など、いろいろな賃金形態があります。当然にそれらをミックスした体系を採っている会社もあり、10社あれば10通りの賃金制度があるといってもよいでしょう。いずれにしても、その会社の人事・賃金制度が従業員のエンゲージメントを高めているかどうかが大事なポイントでしょう。
3.労務監査・労働条件審査の実施
自社の労務コンプライアンスチェックから、グループ企業の労働条件審査、企業の吸収合併(M&A)や新規株式公開(IPO)に伴う労務監査を行います。
経営労務診断
労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するため、取組み企業に対して診断し、全国社会保険労務士会連合会より認証マークを発行する制度を実施しています。
4.労働基準監督署・公共職業安定所・年金機構の調査への対応
立会いから、必要に応じた是正のサポート及び是正報告書の作成サポートを行います。
(1)労働基準監督署の監査への対応
事業所に労働基準監督署の臨検監督が入り、労働基準だけでなく労働安全衛生の分野まで諸々調査されることがあります。
(2)公共職業安定所の調査への対応
給付に関する調査や外国人労働者に関する調査などハローワークへの届出に付随する内容について調査されることがあります。
(3)年金事務所の調査への対応
年金の加入漏れ、手続きの漏れ、報酬額と標準報酬月額が正しく申告されているかなど、定期的に事業所に調査が入ります。
その他のサービス
1.各種助成金の申請代行
キャリアアップ助成金などの雇用関係助成金や業務改善助成金などの生産性向上等を支援する助成金の申請代行です。
2.国民年金・厚生年金の請求サポート
(1)老齢給付サポート
支給の繰り上げ・繰り下げによって受給額が変わってきます。また、所得がある場合は在職老齢年金の制度との調整もあり得ます。ご自身のライフデザインからいつ請求するのかを検討するのが良いでしょう。
(2)その他のサポート
障害年金や遺族年金で、手間と時間がかかる書類の作成のサポートも行います。